社会保険と納付金(箇条書き編集中)
社会保険とは
国が国民の生活を保障するために設けた公的な保険制度。
一定の条件を満たす国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務がある。保険料は、雇用者もしくは雇用主、または両者で負担する。
【医療保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の総称】
社会保険加入義務
- 勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であること
- 週20時間以上の勤務、年収106万円以上など以下5つの条件を満たしていること
<5つの条件>
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
- 1年以上の使用されることが見込まれること
- 従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
- 学生でないこと
雇用保険
雇用の促進や、失業中の生活の安定を目的としてつくられた公的な保険制度のこと。
労働者がなんらかの理由で失業したり休業したりしたとき、シゴト再開までの生活を安定させるため事業主(バイト先)が強制的に入ることが義務づけられている「強制保険制度」。
失業保険」とも称されるように、離職した場合は、一定期間、一定のお金を給付して生活の手助けをしてくれます。
金銭面での不安がなければ就職活動に集中できるため、転職を希望する立場としては非常に助けになる制度
→平成30年現時点、収入の0.3%(例:20万円の人は600円)※一般事業の場合
業務中や通勤の際のケガや病気に対して保険給付を行う制度
休業中の賃金補償も行われ、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行われる制度
→全額事業主(会社)が負担するため労働者は納付する必要がない。
医療保険(健康保険)
病気やけがに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する保険。
加入条件は、サラリーマンなど会社で働いている正社員か、正社員の4分の3以上の勤務時間がある非正規雇用の社員です。
→収入の約10%(労使折半のため実質上約5%)を支払う。
都道府県毎の保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
厚生年金保険
国民年金に上乗せされて給付される年金
保険料は、毎年4月~6月に支払われる給与をベースに計算した金額(標準報酬月額といいます)とボーナスに対して共通の保険料率を掛けて算出します。その金額を、半分は雇用主が、もう半分は加入者が負担することで、保険料額が確定します。
→健康保険と同じく、収入の約10%(労使折半のため実質上約5%)を支払う。
豆知識的な何か
社会保険5つまとめて「広義での社会保険」と呼ぶのに対し、「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つを「狭義での社会保険」とみなすことがある。これら3つと「雇用保険」「労災保険」との違いは、適用される対象の違い。
「医療保険」「年金保険」「介護保険」はすべての国民に適用されるが、「雇用保険」と「労災保険」は、原則として会社などに雇用されている人のみに適用されるものである。そこで後者の2つを区別して「労働保険」と呼ぶことがある。
まとめると、「広義での社会保険」に「雇用保険」は含まれるが、「狭義での社会保険」には含まれないということ。
引用先:いろんなサイトから