所得税

※年収180万以下、扶養家族のいないフリーターの場合

 

所得税とは

個人の給与所得に対してかかる税金で、
1年間の全ての給与所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用した所得税額のことである。

 

 基本的な所得税額の求め方

  1. 給与収入 ― 給与所得控除 = 給与所得
  2. 給与所得 ― 所得控除 = 課税所得
  3. 課税所得 × 税率 − 課税控除額所得税 

 

給与収入とは
年収ともいう。給与や賞与などの年間の合計。

 

給与所得控除とは

必要経費みたいなもの。社会保険料控除、生命保険控除、医療費控除、扶養控除、地震保険料控除、障害者控除などがある。また誰でも等しく適用される基礎控除(38万)がある。

 

給与所得とは

年収から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。

 

所得控除とは
会社員にとっての必要経費(65万)

 


課税所得とは

給与所得から所得控除を差し引いた後の金額を指します。

1,000円未満の端数を切り捨てます。

 

課税控除額とは
配当控除、外国税額控除など...普段は気にしない。

 

所得税とは

収入から所得控除を引いた金額(1円以上)に対して、一定の税率で課される税金。

課税所得金額が195万円以下の場合5%が課税される。

 

給与...給与やボーナス、通勤手当の非課税分、職務手当、残業手当、家族手当、住宅手当、利子、配当、退職金、年金などが当てはまる。現物給与もあてはまる。

給与の収入金額が162万5千円以上180万円以下の場合は〈収入金額×40%〉が所得控除となる。なお162万5千円に満たない場合は65万円となる 

平成49年(2037年)12月31日までの間に復興特別所得税が発生する。

 従来の所得税率×102.1%が現在の所得税率(例:5%×102.1%=5.105%) 

 

よく聞く103万円の壁、なぜ103万円なのか。

給与収入(103万円) ― 給与所得控除(65万円) = 給与所得(38万円)
給与所得(38万円) ― 所得控除(38万円) = 課税所得(0円)

この時点で税金を支払わなければならない課税所得が残っていないため、税金を支払う必要がなくなる。

※上に書いたように月88,000円を超える場合はまた別の話

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)

 

社会保険における扶養の収入基準...年間130万未満(厳密には月8.8万未満、審査は年の合計ではなく毎月で審査される)

 

※確定申告をした方が良い人とは

  • 医療費をたくさん払った人・・・支払った医療費から生命保険等で補填された金額を引いた金額が10万円を超えた場合に「医療費控除」を受けることが出来る。
  • 盗難や火災、震災・風水害で資産に損害を被った人・・・「雑損控除」の対象になることがある。金額が大きい時は翌年度に繰り越すこともできる。ただ、詐欺や恐喝の被害は対象にならない。
  • 一定の寄付を行った時・・・「寄付控除」がある。 


参考記事

パート勤務の場合の所得税の支払いについてわかりやすく解説 - 経営ハッカー | 「経営 × テクノロジー」の最先端を切り拓くメディア

所得税の計算方法 | やさしい税の話 | 一般の方へ | 東京税理士会

 

社会保険などについてはまた後々
社会保険加入義務

・勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であること

・週20時間以上の勤務、年収106万円以上など5つの条件を満たしていること

<5つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)